育児介護休業法改正

今日、育児介護休業法改正の説明会に行ってきました。概要としては、
育児休業
point1『対象の拡大』
一定の有期労働者も対象になる。

point2『期間の延長』
1歳を越えても休業が必要な一定の場合、1歳6月まで取れる。

point3『子の看護の為の休暇の創設』
年次有給休暇とは別に5日取得できる。
(後でココの部分読み返してたら、誤解招くかも・・・っと思ったので追加します。この5日の休みを有給にするか無給にするかは事業主の判断・・・ってコトらしいです)

【介護休業】
point4『回数制限の緩和』
1人1回限りだったが、常時介護状態毎に1回とれる。

・・・といったところでしょうか。雇用保険の給付関係も改正があるようです。
説明会で「年次有給休暇も十分消化できていない現状があるのに、これ以上休みを増やしても意味がないのではないか?。今の有給休暇を100%消化できるような対策が必要なのではないか?」といった質問があったのですが、「事前に要望や実態についてさまざまな調査を行った結果、たとえば小さな子供のいる家庭では、休みを取らなければならないときに有給休暇を当てるため、有給休暇を全部使ってしまわないで取って置く・・・って事例もあった。そこで、有給休暇とは別に目的を明確にした休みを作って、取り易くするのが今回の趣旨です」みたいな回答をされてました。いろいろ考えてますね。

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