再就職手当をもらった人が、あらたな受給資格を得ずに再離職したとき。

メリークリスマス!^_^)/▼☆▼\(^_^)
…って顔文字使ってみましたが、特にコレというイベントもありませんでした。
で、今、仕事帰りの電車でテキスト読みをしていた時にフト気付いたので書きとめておきます。
それは、昨日の講義でのコトです。標記の様なときにどういう扱いになるか…てコトを計算しながら説明していただいたきました。
具体的には、以下のような事例を呈示されました。

《引用開始》

  1. 給付日額 6000円
  2. 支給済み日数 40日
  3. 残日数 50日

という条件では、

  1. 再就職手当はいくらになるか?
  2. 再離職したとき支給日数はどういう扱い(もらえるのかどうか、もらえるなら最大何日もらえるか)

《引用終了》

そうそう、そうなんです。
論点はズレてますが、この人ってば、そもそも再就職手当の受給資格ないですよね(板書を書きうつすときに、ナニヤラ取り違えた可能性もアリ。例えばアレとか)。あるいは、受給条件を間違って覚えているかな…。