どうも納得のいかない問題

過去問の中に、どうも腑に落ちないとゆ〜か納得のいかない問題があります。なんだかヘンだなぁ・・・と思いつつ、解答解説で書いてるんだからそ〜なんだろうとかムリヤリ思っている問題がありませんか?。でも、ソレが目に見えないトコロで悪影響を及ぼしてるのかも知れない・・・と思うことがあったので、忘れないうちに書いておこうと思います。日記だと検索できるしね。なお、自分で勝手に思っているダケですから、ウラを取ってるわけでもないので内容がズレたり間違っていたり単なる思い込みだったりしているかも知れません。また、アタリマエのコトをクドクド書く場合もあるかも知れないのであしからず(個人的な備忘録ですから(^^;・・・)。
今、ちょうど厚年の勉強中なので、たとえば次の問題から。

『第4種被保険者、船員任意継続被保険者又は高齢任意加入被保険者の資格を得る場合には、社会保険庁長官の許可を受ける際に』『事業主の同意を要しない。』
平成13年 問1 Dより引用(ただし、カギカッコ及び文字フォント色は私が追加しました)

上の問題をシンプルにするとこうなります。
『A条件の際に』『Bだ』
で、この問題が『正か誤か?』って問われているワケですから、当然、A条件が成立すると仮定した場合に、Bが正しいのか正しくないのか・・・という判断に入ります。わかりやすいように、A条件の内容とBの内容を表にしてみましょう。

パターン 対象者 長官に対して 事業主に対して
1 第4種被保険者 申し出 同意不要
2 船員任意継続被保険者 申し出 同意不要
3 高齢任意加入被保険者(適用事業所に勤務) 申し出 同意不要
4 高齢任意加入被保険者(適用事業所以外に勤務) 認可 同意必要

上の表から、『長官の認可を受ける際』というのは、パターン4の場合ですから、
【結論】『長官の認可を受ける際に』『事業主の同意を要する』。したがって、“×”である。
と判断するコトができますね。いちおうこの問題は“×”ということで正解なのですが、この前提部分に余計な部分が多すぎます。“第4種被保険者”とか“船員任意継続被保険者”とか、一体ナンの為に前提条件のトコロに入っているのでしょうか?。ide社労士塾の条文順過去問題集の解答解説では、上表のパターン1〜3の部分について『長官に申し出て』資格を取得できる(長官の認可を受ける必要がない)ので“×”だ・・・という感じで解説しています。
しかし、どちらにしても、この問題文・・・って、そもそもヘンじゃないですか?
前提条件の中に、異なる2種類のパターンが混じってるんですが、日本語では普通、前提条件は正しいモノとして結論を考えると思うんです。極論を言えば、前提条件には誤っているコトや架空のコトを含む場合もアリですよね。たとえば、次のような問題ならどうでしょう。
『A君が鳥ならば』『この大空をドコまでも飛んでいく』・・・正か誤りか?
上のような問題が出されたら、A君の性格や日頃の言動あるいは置かれている状況などを考えて『(スッゲェ借金かかえてるから)飛ぶだろう』と判断すれば“○”だし、『(高所恐怖症だから)翼があっても鶏やペンギンみたいに地面歩いてんじゃね?』と判断すれば“×”となります。ここで『いや、A君は鳥じゃないよ?』とツッコム人はいないと思うんです。
以上のコトから、この“平成13年 問1 D”は問題として成立してないように思います。異なる条件が2つある前提と結論から、どうして正誤を判断できるというのでしょうか?幸い択一式は5肢から1肢を選べば良いので、なんとか正解を導き出せるかも知れません。
が、問題はココからです。
上の様な問題を見た経験から、『前提条件部分にも、誤りが含まれるミョ〜な問題があるんだぁ・・・』と思ってしまって、あらゆる問題のあらゆる部分について正誤を考えてしまうコトになります。結果、“○”の選択肢を“×”にしてしまう確立がヒジョ〜に高くなってしまうのです。井出講師がいつもおっしゃっているように、あくまでも問題は素直に読み、ミョ〜な問題はグレー問題として判断を保留にすべきで、ミョ〜なトコロに誤りがあるのではなないか・・・と探すべきではないのです。しかし、なんだかこ〜ゆ〜ミョ〜な問題は、私のような純真無垢(^^;な受験生を疑心暗鬼の暗い森へと迷い込ませる為の巧妙に仕掛けられたワナ・・・って感じがしてきました。
ちょっぴり意地悪だぞ!作問者!!