厚生年金保険の任意単独被保険者

去年(平成19年度試験)にココから結構出題されましたね。TACの岡根講師はこの被保険者のコトを“任意単独コッソリ被保険者”と表現しました。他の従業員にナイショでコソッと加入させるイメージの被保険者というコトです。保険ってみんなで加入するってイメージあるし、任意加入の被保険者っていうと、なんだか高年齢の人が受給要件を満たす為に入るって感じがあるので、そ〜ゆ〜イメージに引っ張られて、若い人が単独で入る任意加入被保険者って、制度の目的も良くわからないし、なんだかとっても違和感があります。テキストの解説ページが近いこともあって、私の中では、高齢任意加入被保険者とイメージがゴチャゴチャになってしまいます。
そこで、どういうケースで任意単独被保険者になるのか、高齢任意加入被保険者との違いを明確にする為に、具体的に考えてみました。イメージする場合、適用事業所以外の事業所に使用される者が対象になるってコトに留意しました。

【パターン1】フルタイム社員を被保険者にする(パートタイム社員は被保険者にしない)。
たとえば個人で料理店・飲食店をやっている場合。店の規模を大きくして本格的に人を雇おうとしても、なかなか人が集まらない場合もあるでしょう。そこでハローワークに提出する求人票の社会保険の欄でフルタイム社員募集に限り“厚生年金アリ”って感じにするコトはありそうな気がします。

【パターン2】他から管理職を引き抜く場合
たとえば個人経営の会計士事務所の場合。当初は会計士本人が何から何まで切り盛りするでしょうが、規模が大きくなってきたら、ヨソから管理職経験者を引き抜いてきて事務所長って感じにする場合もあるんではないでしょうか?(そういうことないのかな)。そんな時、この管理職経験者の元の職場は法人経営で厚生年金加入ってパターンが多いでしょうから、引き続き厚生年金に加入するために任意単独被保険者になるってコトもあるでしょう。

こうしてみると、コノ制度は適用事業所以外では結構使えるような気がします。実際にどれだけの利用があるのかわかりませんけど。