短時間労働者とか、短時間就労者とか

現在、雇用保険の復習に取りかかっています。テキストを読みながら、一般被保険者・高年齢継続被保険者にあった被保険者区分(短時間労働被保険者・短時間労働被保険者以外の被保険者)がなくなった・・・なんて法改正、すっかり忘れてるコトに気がつきました。ide社労士塾のテキストには、テキストを読んだ日付を書き込めるようになっているんですけど、ソレによると、前回テキストを読んだのは11月の下旬くらいです。だいたい4ヶ月程間隔が空いているってコトになりますね。たった4ヶ月間隔があいたダケで、この忘れ具合・・・こんなんで大丈夫かな〜(^^;。
被保険者区分はなくなったんだけど、労働時間の基準って所で、テキストを読んでいて紛らわしい部分があったので、一応書き留めておきます。
〈時間の適用基準について〉
“一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の労働時間に比して短い”者が被保険者に適用される際の時間基準

対象 時間
短時間就労者 20時間以上
季節的に雇用される者 30時間以上
短期の雇用に就くことを常態とする者 30時間以上

たぶん、コレであってると思うけど・・・。
あぁ・・・。受験勉強期間が長くなるにつれて、ややこしいコトがドンドン増えていく・・・・。