時間が経つと、つい混同してしまうポイント

ブログパーツの“社労士試験 1日1問1答”で、(たしか)昨日、労基法の平均賃金の算定基礎となる期間及び賃金の総額から控除するモノを問う内容が出題されました。
控除するモノは“業・産・使・育・試みる”だし、“通勤災害”や“子の看護休暇”は典型的なヒッカケ項目なので、普通にやれば間違う余地はないハズです。おそらく労基を勉強した後なら、100%正解すると思います。
ところが、ある程度時間が経った後で、復習する時に問題を解いていると、つい間違ってしまいます(^^;。
私がよくやるのは、“通勤災害”や“子の看護休暇”などの典型的なヒッカケ項目が混ざらない正解肢として出題された場合に、“誤”としてしまうパターンです。
間違ってしまうポイントは、ただ一つ。“使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間”です。この部分を読んだとき、「あ、休業手当だな」と思ってしまうのです。で、その後、徴収法の“労働保険料の算定の際に賃金総額に含めるモノ”の記憶に引っ張られてしまうんですね。
自分で書いててアホらしいです。どうして、こ〜ゆ〜混同をしてしまうのか。“業・産・使・育・試みる”を思い出せばすむ話なのに・・・。特に“模擬試験”や“本試験!”など、時間に追われている状況で問題を解くときに、ついやっちゃうみたいです。