【社労士受験】健康管理手帳の交付について #srjuken

標記の件について、この前受験したiDE社労士塾の中間模試(自宅受験)の労基・安衛の問9-Bの問題文の意味がイマイチわからなかったので質問してみました。
以下の内容は、まだ模試を受験してない人とってはネタバレです。見ないようにご注意ください。













問題文を読んで、引っかかった部分。

  • ・・・(前略)・・・、石綿等の製造又は取り扱いに伴い石綿の粉塵を発散する場所における業務(石綿等を製造し、又は取り扱う業務を除く。)に従事し、・・・(後略)・・・

質問した結果、解答。
ここの部分は、法改正部分です。
つまり、以前からあった規定のカッコ書きの中身は、(石綿等を製造し、又は取り扱う業務に限る。)となっていたのですが、今回、石綿等を製造したり、又は取り扱う業務“以外”の業務に従事した人の中の一定の者にも交付対象が拡大した(規定が追加された)・・・ってコトらしいです。したがって、ここの規定は、製造・取り扱い業務に従事している人には手帳を交付しないということではなく、製造・取り扱い業務に従事している人向けの規定は、従来からの規定として別にあるってことですね。
今回は、なんとなぁ〜く違和感を感じながらも、他の選択肢が明らかにバツだったので正解しましたが、選択肢の組み合わせによっては、間違えてたかもしれません。
<教訓>
論点じゃない場所で、誤りの理由を探さない。
ここの論点は、誰が発行するか(→局長)、いつ発行するか(→離職の際に又は離職の後に)というところで、それ以外の場所で(例えばカッコ書きの中身が)論点になったことは無いそうです。
以上、備忘録でした。