教育訓練給付の受給申請にいきました。

教育訓練給付は、一定の要件を満たせば在職者でも受給できる制度です。TACの通学講座の分として、支給申請手続を行おうとしたのですが、

  • 基本的に所轄のハローワークに、本人が申請書類を持参しないと受付しない(代理人・郵送ダメ)。
  • 土・日・祝は、たとえ“ハローワークが開いている日”でも受付しない。

ってコトです。平日働いている在職者は、いつ支給申請手続きをすればいいのでしょう。『ガチャガチャ言わんと出すモン出せっ!!』と言いたい所ですが、『第1条の2 社会保険労務士は、常に品位を保持し・・・』ないといけないらしいので、受かった時のための精神修養と思ってガマンしました。私もこの年になって、なんだか人間的にマルくなってきた気がします。
で、しかたがないので、年次有給休暇を取って申請してきました。しかし、年次有給休暇って、本来こんな目的で取る休暇じゃないのにね。受講終了から1ヶ月間のうちに申請手続きをしないといけないので、平日休みが取れない人は要注意です。