正誤判断は難しい・・・

なにを今更・・・って感じもしますが、たとえば択一式の選択肢の中に、次のような文の正誤を判断させる問題があったとします。

第八条 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。
(確認)
第九条 厚生労働大臣は、第七条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。
2 前項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
(平六法五七・平一一法一六〇・一部改正)
雇用保険法より引用

話の都合上、法条文そのものです。法条文そのものですから、正誤ってコトでいうと“正”というコトになるのでしょうか。では、こういう問題が出題されたとして、“私”が正解を導きだせるかどうか、シミュレーションしてみましょう。

  1. 『ええっと、“被保険者又は被保険者であった者”は“いつでも”“厚生労働大臣”に“被保険者となったこと又は被保険者でなくなったこと”の“確認”を“請求する”ことが“できる”・・・か。これは“マル”だな、確かにこういう規定があった』
  2. 『いや、ちょっと待て。あわてるな。もう一度問題文をよく読んで検討してみよう。ヒッカケがあるかも知れない。まず、“被保険者又は被保険者であった者”・・・か。ん!これは!!』
  3. 『そうだ!。確か、“被保険者”の中の“日雇労働被保険者”は、確認の請求ができないんだった!。まちがいなく、テキストに書いてあったぞ!。ヤッベー!。アブネー!!。危うくひっかかる所だったぜ。と、いう事で、この選択肢は“バツ”・・・と。これでヨシ!!』

・・・、ダメじゃん>俺。ヨシ!!じゃねーよ>俺。間違えてんじゃん>俺。あぁ、こういう問題ヤダなぁ。5肢の中に混じってたら、と思うとゾッとするなぁ。コレは、かなり強い確信を持って“バツ”にしますから、他の選択肢をすべてわかっていたとしても、結局は無理やりドレかを“マル”にしてしまって間違うんだろうなぁ。
今日の本論講義初日で配られた“復習テスト”にこんな問題があって、まさしく上記のような検討過程を経て、見事に間違えました。