基本書買いました。

情報はすべて講義テキストに集約しようと考えているので、基本書は買わないつもりでした。
が、徴収法の第1回目の講義の、賃金に“該当するもの”と“該当しないもの”の一覧表の中で、

  • 賃金に該当するもの ・・・ 休業手当
  • 賃金に該当しないもの ・・・ 休業補償

というのがあって、『ん?なぜ?というか、休業手当休業補償ってどう違うんだっけ?』みたいなコトになりました。ちなみに今のLECの講義は雇用保険法から始まってるので、労働基準法は8月の試験以来、ごぶさたです。ごぶさたですけど、たった2ヶ月で忘れるかぁ>俺。自分の頭のあまりの性能の悪さに愕然とする思いです。
なんて嘆いていてもしかたありません。10回忘れるなら11回覚えれば良い・・というのが記憶のコツだそうです。そこで、休業手当と休業補償の事を調べて講義テキストの余白に書き込もうとしたのですが、労働基準法のテキストが手元にありません。家に戻ればあるので帰ってから調べようと、Post Itにメモして先に進んだのですが、進んだ先で労災についての別の疑問が出てきました。くどいようですが、今のLECの講義は雇用保険法から始まっているので、労働者災害補償保険法は8月の試験以来、ごぶさたです。ごぶさたですけど、たった2ヶ月で忘れるかぁ>俺。(略)。
で、とうとう基本書買いました。あくまでも講義テキストに情報を集約しようと考えているので、基本書で調べたことは講義テキストに書き写す、又はコピーを貼り付けるようにしたいと思います。<参考>

  • 休業手当 ・・・ 事業主の責に帰すべき事由により仕事が出来なかった場合に支払われる。したがって、労働者は仕事さえあれば働ける状態(元気な状態)。
  • 休業補償 ・・・ 事業主の責に帰すべきケガや疾病により働けなくなった療養中の労働者に対して支払われる。したがって、労働者は入院中とか自宅で寝込んでるとか、ともかく仕事があっても働けない状態。

どちらも支払われるのは、平均賃金の60/100。働ける人に支払われるのが賃金で、働けない人に支払われるのは賃金じゃない。・・・って理解でいいかなぁ。