算定基礎届けの思い出

健康保険法を学習する時、いつも思い出すことがあります。
あれは2年程前、勤めていた会社がツブれた時のコトです。会社というのはシャッターを閉めるようにイッキにタタむコトはできません。いわゆる、残務整理って感じの業務が残ります。
そこで、一旦解雇予告を出したなかから、百数十名の従業員に対して、8月31日までの雇用延長をしたのです。
ここで、どのようなコトをしないといけないでしょうか?。そう、標準報酬月額の定時決定があります。

  • 7月1日在籍している従業員に対して
  • 4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめ
  • “9月”からの標準報酬月額を決定する。

給与計算は専用のソフトで処理しているので、通常であれば決められた手順で処理を進めれば良いハズです。実際、当時使っていた給与計算ソフトでは、比較的簡単な操作で“被保険者報酬月額算定基礎届”まで印字するようになっていました。総報酬制が導入されていなければ!!
保険料率の変更については、なんとか対応できそうでした。が!、算定基礎月が1ヶ月ズレましたよね。どうやら簡単には対応できそうにありませんでした。
そこで、恐る恐るサポートしてくれていた業者に電話で問い合わせたのです。
私『あの、算定基礎月がズレましたよね。あれって設定変更するところが見当たらないんですが・・・』
担当者『あぁ、アレはソフトを改修しないとダメですよ』
私『では、その改修っての、やっていただくタメには・・・』
担当者『もちろん!。未払い債権を精算していただかないとねっ!!
あぁ、やっぱり。
けっこうな額の債権がありました。その他にも、書こうと思えば涙が滝のようにアフレ出てディスプレイが見えなくなってしまいそうなコトが色々あって、なんとか定時決定はカンベンしてもらえないかな・・・と健保組合に電話しました。
私『7月1日在籍の従業員の定時決定の件なんですが、数名を除いて8月末で全員退職する予定なんです。標準月額を変更するのは9月からですよね。だったら、定時決定しなくても・・・』
健保担当者『それはダメです!』
・・・結局、やりました。ええ、やりましたとも。ココには書けない、山積する色々な問題がある中で、使う予定のない算定基礎届を、手書きしました。
いま思い出しても、奥歯が砕け散るんではないかと思うくらい、悔しさでハギシリしてしまう。
しかし、あれから2年。少し冷静になって思います。
人生に、ムダなコトなど一つも無い
あふれる涙で、マークシートが濡れるコトさえ気をつければ、このあたりの問題には対応するコトができます。この時の経験のおかげです。