安全衛生法 法改正
なんだか最近、分単位のスケジュールでバタバタしていました(日記の更新も滞りがち)。が、今日は1時間ほどヒマができたので、今回、労働法の中で最も改正点が多いと思われる安衛法について、厚生労働省のHPをチェックしました。
【 改正労働安全衛生法 11のポイント 】
- 長時間労働者への医師による面接指導の実施
- (『週40時間を超える労働が1月当たり100時間を越え』『かつ』『疲労の蓄積が認められるとき』は『労働者の申出を受けて』『医師』による『面接指導』を『行なわなければならない』そうです。なんだかいかにも出題されやすいような気がします)
- 特殊健康診断結果の労働者への通知
- (いままでは、労働者への通知義務はなかったんすね)
- 危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施
- (リスクアセスメントは、労働一般の方でも出る可能性あるんじゃないでしょうか。労働安全衛生マネジメントシステムとかも)
- 認定事業者に対する計画届の免除
- (これは、機械の設置や移動届がいらない・・・ってコトですよね。たぶん)
- 安全管理者の資格要件の見直し
- (平成18年10月1日施行か・・)
- 安全衛生管理体制の強化
- (ここにも長時間が出てきますね。こんな細かい所出すかなぁ・・)
- 製造業の元方事業者による作業間の連絡調整の実施
- (元方といえば、建設・造船のイメージがあるので気をつけないとね)
- 化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付
- (こんなところで、誤りの肢なんか作らないよね。作るかな・・・)
- 化学物質等の表示・文書交付制度の改善
- (平成18年12月1日施行か・・)
- 有害物ばく露作業報告の創設
- (別途告示があるようで、くわしい内容はわかりません)
- 免許・技能講習制度の見直し
- (こまかいなぁ。こんなところまで出るのかなぁ・・)
労働基準行政関係(安全衛生関係)リーフレット
厚生労働省:改正労働安全衛生法〜平成18年4月1日、施行〜より引用。ただし、カッコ内はTsuRu追記。
安衛法は出題数少ないのに、ほとんどが出題されそうな気さえします(^^;。